三、請將下列短文翻譯成中文。(25分)
「受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない被告に対して NHK が提起した民事訴訟において、最高裁判所大法廷は、2017 年 12 月 6 日、受信契約の締結を義務づける放送法の規定を合憲とし、被告に受信契約の締結と契約に基づく受信料の支払いを命じた控訴審判決を妥当として、上告を棄却した。」
「最高裁判決では、受信契約締結義務を定める放送法の規定の合憲性判断にあたり、まず放送法が定める放送制度が、表現の自由を規定する憲法 21 条のもと、放送を、国民の知る権利を充足し民主主義発展に寄与するものとして広く国民に普及するため、公共放送と民間放送の 2 本立て体制を採用し、公共放送 NHK を、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として設立していることを確認。その制度趣旨から、NHK の財政基盤を受信設備設置者が負担する受信料に求める仕組みは合理的であり、また受信料の支払い義務を受信契約により発生するものとして、受信契約の締結を強制することも、必要かつ合理的な範囲内であり、合憲と判断した。」
(引用自山田潔, 『放送研究と調査』2018 年 2 月号,
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/focus/f20180201_3.html)