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六、請將下列組文翻譯成中文。(25分) 「プライバシーの侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理 由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するものと解される…。 そして、本件各公表がXのプライバシーを侵害したものとして不法行為法上違法となるか 否かは、本件プライバシー情報の性質及び内容、本件各公表の当時におけるXの年齢や社 会的地位、本件各公表の目的や意義、本件各公表において本件プライバシー情報を開示す る必要性、本件各公表によって本件プライバシー情報が伝達される範囲とXが被る具体的 被害の程度、本件各公表における表現媒体の性質など、本件プライバシー情報に係る事実 を公表されない法的利益とこれを公表する理由に関する諸事情を比較衡量し、本件プライ バシー情報に係る事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するか否か によって判断すべきものである。」 (引用自最高裁判所令和1年(受)第877号、令和1年(受)第878号判決)

五、請將下列組文翻譯成中文。(25分) 「すなわち、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下『裁判員法』という。)は、 41条において、訴訟当事者に、同条1項各号のいずれかに該当することを理由に裁判員 の解任を請求することを認めているが、43条は裁判所の職権による解任手続を規定して いるから、裁判所が、裁判員について、裁判員法41条1項7号所定の不公平な裁判を行 うおそれがあると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、43条所定の手続に より、職権による解任手続を進めるべきであるし、他方、裁判所が、裁判員法41条1項 7号所定の不公平な裁判を行うおそれがあると疑うに足りないと判断した場合には、そも そも解任は必要ないことになる。」 (引用自東京高等裁判所令和2年(う)第162号判決)

5. 家__学校まで一時間かかる。

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