7 現行専利法において、以下の事由のうち、専利法第 57 条の延長が許可された特許権存続期 間に関する無効審判の事由ではないものはどれか。(A)発明特許の実施について許可証を取得する必要がない場合(B)特許権者又は実施権者が許可証を取得していない場合(C)延長の申立人が特許権者ではない場合(D)延長を許可された特許医薬品が人体用医薬品である場合